養子縁組には普通養子縁組と特別養子縁組があります。どちらに該当するかで相続も違ってきます。一般的には普通養子縁組がとられますが、事情により特別養子縁組を取ることもあるようです。特別養子縁組を組むと実際の親との親子関係は終了します。相続とも無関係になるのです。養子縁組をした配偶者との関係が実際の親子関係のようになります。特別養子縁組に関しては子供が6歳未満の場合しか認められていないということからあまりないケースになるかもしれません。もし自分が養子であることを知った場合は実際の親の相続人になれるのかどうかを知っておきたいですね。